2011.06.18 Saturday
武井一族に対する損害賠償請求のお知らせ(武富士の責任を追及する全国会議)
武富士の責任を追及する全国会議
2011年6月16日
代表 弁護士 新里宏二 事務局長 弁護士 及川智志
武井一族に対する損害賠償請求のお知らせ
以下の訴訟を提起します。
1 損害賠償請求訴訟
原告は、過払金債権者(更生債権者)。
被告は、武井家の、二男健晃氏、長男俊樹氏、妻博子氏ほか。
損害額は、武富士の倒産により返還を受けられなくなった過払金相当額。
会社法429条に基づく取締役の第三者に対する損害賠償責任を追及する。
亡武井保雄氏からの相続に基づく賠償責任も求める。
2 提訴日
6月30日に一斉提訴。東京ほか各地の地方裁判所で。
3 意義・目的
長年にわたり違法高金利を徴収することにより膨大な利益を貪ってきた武富士創業家・武井一族の法的責任、違法な経営によって武富士を破綻させ過払金を返還できなくさせた法的責任を追及する。
また、原告の募集や訴訟活動を通じて過払債権者を組織化し、集団の力により会社更生手続の適正化を図る(場合によっては否決・廃止を求める)。
記者会見を6月30日(木)正午から
司法記者クラブ(東京地裁内)でお願いしています。
お問い合わせは以下までお願いします。
弁護士 及川智志
〒271−0091
千葉県松戸市本町5−9 浅野ビル3階 市民の法律事務所