2019.02.07 Thursday
相続法改正〜配偶者居住権の新設〜について
◎2020年4月1日(水)施行
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
※一定の期間とは、例えばその建物が遺産分割の対象になる場合には、遺産分割するまでの間となります。
※居住権の価格をどう評価するについては、不明です。
※居住権は、所有権とは違う権利なので固定資産税を負担しません。